かんぽ生命 不正募集について

今回のかんぽ生命の適切な保険販売について。
報道では、保険契約の乗り換え時に、体況上の問題で新契約が成立せず、前の契約を解約してしまっているため無保険状態になってしまった。

また新しく乗り換えた後に、告知義務違反が見つかり契約解除となってしまったと言うような例が頻発したと言うことです。

これは通常はありえないような話です。

保険を新しいものに取り替えをする場合、当然新しい保険が加入できる状態になってから(成立といいます)前の保険は解約手続きをします。

もし前の保険を先に解約してしまい、新しい保険に乗り換えようとして、告知に引っかかり保険に入れなかった場合、そのお客さんは一生無保険状態になるリスクがあるからです。

これは普通の保険会社の募集人であれば、基本中の基本であり手順を間違えることなど考えられません。

 

『元国営という顧客の信頼を悪用した』と厳しい声が上がっています。

ただこのようなことが実際に起きていると言う事はかんぽ生命の保険募集人のレベルが低いのか、それとも他に何か理由があるのかよく分かりませんがどちらにしてもありえないことです。

もしこのような基本的なことさえできていない募集人が、保険販売に携わっているとしたらとても恐ろしいことです。
生命保険と言う商品は、数ある金融商品の中でも1番仕組みが複雑だと考えられます。

死亡保障や医療保険等の適用範囲が各社によって違いますし、一つ一つの保険種類に対する薬価は200から300ページにもよります。

保険を販売してる人間でさえ細かいところまで全てを把握するのは不可能なほどです。

加えて積立型の商品などは、死亡保障と積み立て両方の仕組みを理解していなければならず単純な積立商品ではありません。

また生命保険は、日本の社会保障の一端の役割を担っています。
そのため、税制も優遇されており相続時には非課税枠があったりなど将来のことまで考える必要もあります。

このような複雑な商品ですから販売者側のモラルが問われることになるわけです。

かんぽ生命の不適切販売についてもう一つの問題点は、告知義務違反が頻発したと言うことです。

生命保険に入る際、契約者には告知義務があります。保険は年齢や性別病気の既往歴などによって保険料が変わります。

死亡リスクや病気のリスクによって、子生商品であっても値段が高くなったりやすくなったりするのが保険の性質です。

全ての人が公平に保険に加入できるような仕組みなのです。

告知義務違反とは、本来保険会社に告知しなければならない既往歴を隠して保険に加入する行為です。

当然保険会社に見つかれば、契約が解除になります。給付金も降りません。
この告知義務違反が、10,000件以上も発覚したと言うことなのです。

これも通常では考えられないレベルです。
お客さんがわざと告知を隠蔽したと言う事はあまり考えられません。

保険募集人がありのまま告知をしてくださいと伝えてますから、そこで嘘をつくお客様はそこまでい無いはずです。

私の経験上も、お客様が積極的に告知を隠そうとした事はほとんどありませんから。

10,000件以上もの告知義務違反があったと言う事は、明らかに募集人が誘導しているか、告知をいい加減にとっているかのどちらかだと推測されます。

発覚しているだけで10,000件以上と言う事は、調べればもっと多く出てくる可能性もあります。

告知義務違反はお客様にとってメリットは1つもありません。

契約してから10年20年経っていれば、保険会社は調べないかもしれませんが、契約してからあまり時間が経っていない保険金の請求や給付金の請求については、既往歴などを調査することが多いです。

その時に告知していないような持病や起用できる発見された場合、契約は解除となります。

このような事は明らかですから、告知義務違反をしてもお客様にとっても募集人にとってもトラブルの元になってもいいことが1つもない事は簡単にわかるわけです。

乗り換え時に新契約が成立する前に解約させてしまったり、告知義務違反が頻発するような営業体制では他にもかなり問題が発生するのではないかと思っています。

このような基本中の基本ができてないレベルでは複雑な保険をきちんと説明できると思いませんから。

お客様からすればたまったものではないと思います。
郵貯と言うブランド力があるだけに、根拠なく信用してしまいがちですが、保険と言う商品は募集人による属人性が非常に高いですから、会社がいいと言うだけで安易に契約しない方が良いでしょう。

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